今年も更新が遅そうですが…

もう、明日から学校です…
授業もありますが… …試験が…

単位ください。できれば「優」で(笑

気がつけばレポート終わってないし(またかよ
皆で分けた刑法の試験対策問題レジュメ作りも…
ていうか問題の意味がわからない(壊

「中止行為が行われることによって、未遂行為(実行行為)の法的評価(可罰性)に影響を及ぼすと解する見解と及ぼさないと解する考え方があるが、上記の学説(多分、刑事政策説と法律説《違法性減少説、責任減少説、違法性・責任減少説》だと思う)はそれぞれどのように解しているか。また、その理由は何か。」という問題…


可罰性って可罰性がなかったら不可罰ってことですよね?(誰に

構成要件に該当するなら可罰性はあるよなぁ…
なぜなら構成要件は犯罪のカタログみたいなもので、それに該当するってことは違法性が推定されるはず…(え?もしかして違うかな)
その違法性は可罰的違法性つまり罰せられるべきもの
んで、責任がある。
構成要件に該当し、違法で有責な行為をしたから
罰せられるのよ

中止未遂は自己の意思によって、犯罪を中止すること。でも、未遂は未遂なんだからやめるまでは
構成要件に該当しそうな事をやってたわけだし
(あくまでも、「しそう」の段階)
途中まであったものを、結果がなかったら
はい、それでいいわよってことでいいのかな
中止行為によって、未遂行為の違法性やらなんやらは消滅しちゃうのか!?
んで、不可罰=法律で刑を科さない

ありえなくないか?(ありえるんですかね

(中止未遂:必要的減免43条但書)

頭痛くなってきた
刑法なんて嫌いだ〜〜〜〜〜(泣

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